任意整理
債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の見直しを行います。費用は1社あたり2万9,700円(税込)です。
返済が家計を圧迫している場合、状況に応じた解決方法があります。当事務所は代表司法書士が債務整理を主軸として業務に取り組み、累計5,000社を超える債権者対応の実績があります。
債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の見直しを行います。費用は1社あたり2万9,700円(税込)です。
裁判所を通じた手続きで、住宅を残したまま借金を大幅に圧縮できる可能性があります。
返済が困難な場合に、裁判所の免責許可決定によって返済義務を免れる手続きです。法人破産にも対応します。
払い過ぎた利息の返還を求めます。取引期間が長く、古い借入ほど戻る可能性があります。
最後の返済から一定期間が経過した借金は、消滅時効を主張できる場合があります。10年以上前の借金もご相談ください。
違法な業者からの取立てにも対応します。ご本人だけでなく、勤務先やご家族への連絡についても対処します。
正式にご依頼いただくと、受任通知の発送により債権者からの督促や取立てはストップします。1か月間の家計簿を一緒に作成し、数字に基づいて客観的に手続きを選ぶサポートも行っています。司法書士費用は分割払い・後払いにも対応しています。
ご家族が亡くなられた後には、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約、相続人や相続財産の調査など、期限のある手続きが重なります。2024年4月からは相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。
当事務所では、戸籍の収集による相続人の確定、遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記申請までを一括してお引き受けします。相続財産に借金が多い場合の相続放棄(原則3か月以内)についてもご相談ください。
相続税の申告が必要な場合は税理士へ、相続人間で争いがある場合は弁護士へおつなぎし、司法書士として対応できる範囲を明確にしながらお手伝いします。
遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「どのように」遺すのかを、法的に有効な形で残しておくための書面です。遺言書がない場合は相続人全員での遺産分割協議が必要になり、話し合いがまとまらないまま手続きが長期化してしまうことも少なくありません。
当事務所では公正証書遺言を中心に、原案の作成から必要書類の収集、公証役場との日程調整、証人の手配までを一貫してサポートします。自筆証書遺言についても、要件を満たしているか、無効となるおそれのある記載がないかを確認し、法務局の保管制度の利用もご案内します。
「誰に何を遺すか決めきれない」「相続人以外にも財産を遺したい」といった段階でのご相談でも構いません。ご希望を伺いながら、実現できる形へ一緒に整理していきます。